写真は、宮崎空港の人気時計
皆勤賞ルール
めだかハウスには、毎月皆勤賞手当を支給しています。開所日が22日あれば、22日来所した利用者さんに、5,000円の手当が支給されます。時給310円のため、約4日分の工賃と同額です。
また、1日から5日休んでしまった方には精勤賞なるものもあり、2,000円の手当を支給しています。
昨年からできた新ルールですが、特別有給日を設けました。
病気や遠方への通院でお休みになる場合、1日を有給扱いにします。
例えば、毎日通っている利用者さんも、定期受診のため通院をしなくてはいけません。それが、宮崎市内になるとどうしても、遅刻や早退で対応できず、1日お休みせざるを得ません。どんなに健康に気をつかっても、休まざるを得なく、頑張っている利用者さんを応援できないのは残念です。
そんな利用者さんの気持ちを汲んで、特別有給日を設けました。
頑張っている利用者さんを応援できることは、スタッフにとっても嬉しいものです。
例外を明確にする
病気や通院が特別有給となる以外に、例外があります。
それは、半日レクレーションで費やす日です。基本的に毎週金曜日、午後からスタッフ研修やケース会議を行うので、利用者さんは午前中のみ作業します。
そのため、レクレーションをする時はこの金曜日の半日になります。
この日は作業がないこともあり、休んでも皆勤賞の対象となります。あくまでも、作業しなくてはいけない日に来所する方を皆勤賞として表彰する制度だからです。
僕はこのことを失念していて、ある利用者さんの皆勤賞手当を忘れそうになったことがあります。
ご本人に「レクレーションの日は休んでも皆勤賞になると以前言われたのですが・・・」との申告があり、思い出しました。
経理担当者として、このようにお金にかかわることはもっと繊細に対応しなくてはいけないと、反省した瞬間でした。
まとめ
利用者さんが、皆勤賞になることは、ご本人が就職するために大事な一歩となります。
当たり前のように通勤する人が多い中、通勤することを訓練とするのがB型事業所の役割のひとつです。
皆勤賞や精勤賞をもらうために、週3日の利用を、週4日に増やしたかたもいらっしゃいます。
ご本人にとってもスタッフにとっても、動機づけにはとても良い制度だと感じています。
今後も良い制度があればドンドン取り入れていきたいと思います。
来所日を増やすためにどのような工夫をしていますか?