コロナ克服のための国の政策です。各福祉事業所で賃上げを行うことで、交付される補助金です。
収入3%アップ(月9千円程度)を手当などで支給する
コロナ渦において、介護・福祉職員の処遇を改善するための特例交付金です。
収入3%をアップさせることを目的とし、毎月のアップと賞与などでのアップを条件に入れております。
当社株式会社めだかファミリーグループでは、扶養や残業に応じて支給しています。
毎月9千円手当が加算される職員もおり、それによるモチベーションアップは計り知れません。
あくまでも特例交付金なので依存する会社の賃金規定ではよくありませんが、
将来性も考えて、退職金制度を導入する企業もあるようです。
3分の2以上は毎月支給する。それ以外は賞与もOK
例えば、特例交付金が、毎月6万円支給されるとします。
そのうちの、3分の2にあたる4万円は、基本給で職員に配分し、
残りの3分の1にあたる2万円は、賞与での配分ができるというものです。
経理をしている側からすると、このような一時的な交付金は賞与で調整の方が楽なのですが、
国はそれを見越して、毎月の支給を条件に入れてきております。
これは離職率の低下にもつながるからだと思います。賞与でドカンともらうよりかは、毎月の給与が増えた方が職員にとっては嬉しいこと。また、基本給があがることで、転職しづらくなる理由となり、離職率低下から、介護・福祉事業所の人で不足解消を狙っているように感じます。
令和4年10月からはベースアップ等支援加算に移行
今年の秋からは名称が、ベースアップ等支援加算に変更となります。
読んで字の如し、ベースアップを目的とした加算です。
交付金であれば、補助金申請額を超えた支給をすることができないため、
予測で計画を出した場合、変更届を出す必要があります。
それって、県職の方も大変ですし、事業所の経理も大変です。
(コロナ渦による特例交付金なので、条件や計画書の定義にも改善が必要だったのかも・・・)
それに対して、加算であれば、県職の方も事業所の経理の負担は大幅に減ります。
基礎となる請求額に加算がつくだけです。
この加算って非常にありがたい仕組みです。
まとめ
介護・福祉処遇改善加算については、経理担当者の最初の壁と言っても過言ではありません。
まず、名前が聞き慣れなくて、構えてしまうことが大問題です。
ただし、一度どっぷり浸かって計画作成から実績報告まで出すと、一連の流れがわかります。
二度やれば慣れてきて、三度やれば覚えるかと思います。
処遇改善加算の手続きは大変ですが、しっかり手続きすることで、職員さんの処遇が改善されることは間違えありません。
上手く行かない時は、手引に答えがあるので熟読しましょう。
私も、二度終えたとこです。例年、手引を熟読して活用していきたいと思います。
■長男&長女日記(2歳6ヶ月&0歳8ヶ月)
長男は、絵本で好きな箇所があると、「もったい(もう1回)」と再読をアピールします。
長女は、ハイハイを後ろに進むようになりました。あと1ヶ月で前進するかと。
■1日1%の成長
ハラスメント研修で、ハラスメントの法律ができたことを知る
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弁護士と顧問契約を結び直す